愛知県糖尿病療養指導士認定機構 会則
第1章 総 則
第1条
本会は、愛知県糖尿病療養指導士認定機構と称する。
第2条
本会は、糖尿病患者の健康と福祉の向上および地域における糖尿病発症予防のため、糖尿病療養指導についての豊かな知識と経験を持ち、我が国の医療法の下で療養指導チームの一員として質の保証された療養指導を行うことのできるスタッフを育成することを目的とする。
第3条
前条の目的を達成するため、愛知県糖尿病療養指導士を認定する。
第2章 愛知県糖尿病療養指導士認定機構 運営委員会
第4条
1、愛知県糖尿病療養指導士認定機構(以下認定機構と略す)の構成及び運営は、次のように定める。
2、運営委員会は、糖尿病療養指導についての豊かな知識と地域貢献の経験を有し、愛知県糖尿病療養指導士制度に賛同する糖尿病専門医および医療スタッフよりなる。
3、運営委員会には、認定委員会、研修委員会、試験委員会を設置する。
4、認定委員会は運営委員会より推薦された若干名をもって構成し、委員長は委員の互選とする。
5、研修委員会は運営委員会より推薦された若干名をもって構成し、委員長は委員の互選とする。
6、試験委員会は運営委員会より推薦された若干名をもって構成し、委員長は委員の互選とする。
第3章 愛知県糖尿病療養指導士の認定申請者の資格
第5条
愛知県糖尿病療養指導士の認定を申請するものは、次の各項の条件をすべて満足することを要する。
(1) 薬剤師、保健師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、言語聴覚士、精神保健福祉士、臨床心理士、養護教諭などの資格を取得して3年以上であること
(2) 糖尿病療養指導または健康教育の経験が1年以上あること
(3) 日本糖尿病協会の会員であること(新規加入者も可)
(4) 愛知県糖尿病療養指導士認定機構主催の研修会を受講すること
第4章 愛知県糖尿病療養指導士の認定
第6条
愛知県糖尿病療養指導士の認定を希望するものは、次項に定める申請書類に審査料を添えて、認定機構に提出し、受験資格が認められた者は認定試験を受験することができる。
(1) 愛知県糖尿病療養指導士認定試験受験申請書
(2) 受験票
(3) 履歴書
(4) 施設長の推薦状
(5) 各職種の免許証の写し
(6) 日本糖尿病協会の会員であることの証明書(手続き中の場合は会費振り込み領収書のコピー)
※日本糖尿病療養指導士の資格所持者は、研修会の受講と試験を免除する。但し、認定料5,000円を納付する
第7条
1、認定委員会は申請書類によって受験資格についての審査を行い、認定試験合格者に対して愛知県糖尿病療養指導士の認定証を交付する。
2、研修委員会は、愛知県糖尿病療養指導士に必要な知識と技術に関した研修を行う。
3、認定は5年毎に更新を必要とし、認定委員会がその判定を行う。更新規定の詳細は別に定める。
第8条
試験委員会は試験問題を作成し、受験資格が認められた者を対象に愛知県糖尿病療養指導士認定試験を実施し評価する。
第5章 資格の喪失
第9条
愛知県糖尿病療養指導士としてふさわしくない行為があったと認められた場合には、運営委員会の議を経て愛知県糖尿病療養指導士の資格を取り消すことができる。
第6章 本制度の運営
役員及び職員
(種別及び定数)
第10条
1 この制度に次の役員を置く。
(1)幹事 4人以上
(2)監事 1人以上
2 幹事及び監事は運営委員会を構成し、本制度の業務を執行する。
(選任等)
第11条
1 幹事及び監事は、運営委員会において選任する。
2 幹事長は互選とする。
3 監事は、本制度の委員及び職員を兼ねることができない。
(職務)
第12条
1 幹事長は、この制度を代表し、その業務を統括する。
2 幹事は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき又は幹事長が欠けたときは、あらかじめ幹事長によって指名された幹事が、その職務を代行する。
3 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)幹事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この制度の財産の状況を監査すること。
(3)幹事の業務執行の状況又はこの制度の財産の状況について、運営委員会に意見を述べ、若しくは運営委員会の招集を請求すること。
(任期等)
第13条
1 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した委員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
(解任)
第14条
役員が次の各号に該当するに至ったときは、運営委員会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(職員)
第15条
本制度に、事務局長その他の職員を置く。
第16条
職員は、幹事長が任免する。
第17条
運営委員会は委員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数の同意をもって議決することができる。
第18条
各委員会は特定の事項を検討するために随時小委員会を設置することができる。小委員会の委員は委員会の委員であることを要しない。
第19条
本制度の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第7章 規則の改廃
第20条
この規則を改定または廃止する場合は、運営委員会の過半数の同意による議決を経なければならない。
第8章 補則
第21条
この規則は平成31年4月1日から施行する。
第22条
この規則施行についての細則は、別に定める。
愛知県糖尿病療養指導士認定機構 細則
第1条
認定機構の事務は愛知医科大学内科学講座糖尿病内科学および糖尿病・内分泌内科クリニックTOSAKIにおいて行う。
第2条
研修会受講料は1,000円、受験料は5,000円とする。
第3条
本細則の変更は、運営委員会の議決による。
第4条
細則の実施に関して生ずる疑義については、運営委員会の議を経て決するものとする。
愛知県糖尿病療養指導士 認定更新規則
第1条
愛知県糖尿病療養指導士(以下愛知県CDEと略す)として認定された後も継続して愛知県糖尿病協会もしくは日本糖尿病協会の会員であること。
第2条
原則として更新時に糖尿病療養に携わる環境にあること。
第3条
愛知県CDEの更新に必要な研修認定単位数は5年間で25単位とする。
第4条
過去5年間に経験した症例報告を提出すること。症例が確保できない環境の場合は、実践報告として活動内容を具体的に示すこと。なお、3回目以降の更新にあたっては、症例・実践報告は課さない。
第5条
愛知県CDEの認定更新を希望するものは次項に定める申請書類に更新審査料を添えて事務局へ提出するものとする。
1、愛知県CDE認定更新申請書
2、症例報告の記録または実践活動報告の記録
3、研修認定単位を合計25単位以上取得したことを証明する資料
第6条
特別な事情により更新が不可能となった場合、認定更新延長申請書を提出することで2年間まで認定延長することができる。
第7条
更新審査料は5,000円とする。
第8条
愛知県糖尿病療養指導士更新に関わる研修認定単位となるものは以下の如くである。
#日本糖尿病学会年次学術集会 4単位
#日本糖尿病学会地方会 4単位
#日本糖尿病合併症学会 4単位
#日本糖尿病教育・看護学会 4単位
#日本病態栄養学会 4単位
#糖尿病学の進歩 4単位
#日本糖尿病療養指導学会 4単位
#日本糖尿病・妊娠学会 2単位
#日本糖尿病眼学会 2単位
#日本フットケア学会 2単位
#日本先進糖尿病治療学会 2単位
#日本糖尿病情報学会 2単位
#日本くすりと糖尿病学会 2単位
#その他糖尿病関連の学術集会 2単位
#東海糖尿病治療研究会 糖尿病患者教育担当者セミナー 3単位
#愛知県糖尿病療養指導士認定機構主催の研修会 5単位
#愛知県糖尿病看護育成事業 5単位
#愛知県内各地域で開催される糖尿病関係の研修会* 1単位
#県外での研修会は、愛知県の基準に準じて設定する
#学会、研修会における筆頭発表者には3単位を加算する
*単位認定を希望する場合は下記の要件を満たす必要があり、所定の書類を事務局に申請すること。
認定機構が更新単位として認める研修会の条件
(1) 会の企画または責任者が日本糖尿病療養指導士、もしくは糖尿病専門医の資格を有すること。
(2) 1ヶ月前に事務局に研修プログラムの届出が済んでいること。
(3) 糖尿病療養指導士の研修としての内容が含まれていること。
(4) 公開されている研修会が望ましい。
附則1
認定更新のための条件
1、特別な理由がなく、規定期日までに更新手続きが行われない場合は認定を取り消す。
2、第5条第2項に記載される症例報告または実践報告は、審査により再申請を求めることがある。
3、前項における再申請の未提出、提出遅延は特別な理由がない限り認められず、認定取り消しの対象となる。